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ストック・オプションとしての新株予約権発行に関するお知らせ

平成238月22

      

 

会社名 ワールド・ロジ株式会社

代表者名 代表取締役社長  森田 賀典

(コード番号 9378  大証JASDAQ)

問合せ先 管理本部取締役 元屋地 敬次郎

(TEL 0648035556

 

ストック・オプションとしての新株予約権発行に関するお知らせ

 

当社は、平成23 年8月22 日開催の取締役会において、当社ならびに当社子会社の取締役、従業員に対し、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、下記の要領にて新株予約権を発行すること、及びかかる新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつき承認を求める議案を、平成23 年9月27 日開催予定の当社第14回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

 

 

1.    特に有利な条件で新株予約権を引き受ける者の募集をすることを必要とする理由

当社の取締役及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員の業績向上に対する意欲や士気をより一層高めるとともに、優秀な人材を確保しすることを目的として当社の取締役及び従業員並びに当社子会社の取締役および従業員に対して特に有利な条件で新株予約権を発行するものであります。

2.   新株予約権の割当を受ける者

当社並びに当社子会社の取締役、従業員

3.   新株予約権の目的となる株式の種類及び数

新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は1株とする。

ただし、本総会後に、当社は当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合、付与株式数は次の算式により調整されるものとする。

 

  調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

 

また、本総会後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合にも、必要かつ合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。

調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

なお、新株予約権の目的である株式の総数は、10,000株を上限とする。
 ただし、上記により付与株式数が調整される場合には、調整後付与株式数に下記3.の新株予約権の上限数を乗じた数を、上限とする。

4.   新株予約権の総数

10,000個を上限とする。(当社取締役に対する割当分を含む。ただし、具体的な新株予約権割当の内容については、当社取締役会の決議によって決定する。)

5.   募集新株予約権の払込金額

新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権と引換えに金銭の払込を要しない。

6.   新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は次により決定される1株当たりの行使価額(以下「行使価額」という。)に新株予約権1個につき割当てられる株式数を乗じた額とする。行使価額は、新株予約権発行日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の株式会社大阪証券取引所における当社株式普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた価額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、新株予約権発行日の株式会社大阪証券取引所における当社株式普通取引の終値を下回る場合は、新株予約権発行日の終値とする。

なお、新株予約権発行日後に当社が株式分割または株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生日をもって次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

また、新株予約権発効日後に時価を下回る価額で新株発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額は調整され、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。その他、新株予約権を発行する場合についても、これに準じて行使価額は調整されるものとする。なお、次の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式数を控除した数をいう。

 

 

 

 

 

既発行株式数

 

新規発行又は
処分株式数

×

1株当りの払込金額
又は処分額

調整後
行使価額

調整前
行使価額

×

1株当たりの時価

既発行株式数+新規発行又は処分株式数

また、新株予約権発行日後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、発行価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で調整するものとする。

7.   新株予約権の権利行使期間

新株予約権の割当日の翌日から2年経過した日を開始日として7年以内とする。

8.   新株予約権を行使することができる期間

(1)  対象者は、新株予約権の行使時においても、当社並びに当社子会社の取締役、監査役、執行役、従業員またはこれに準じる地位(以下「権利行使資格」という。)を保有していることを要する。

(2)  新株予約権の譲渡、質入その他処分及び相続は認めない。

(3) 対象者に法令、定款もしくは社内規則に違反する重大な行為があった場合または対象者が当社と競業関係にある会社の取締役、監査役、使用人、嘱託、顧問またはコンサルタントとなった場合等、新株予約権の発行の目的上対象者に新株予約権を行使させることが相当でないとされる事由として当社取締役会決議で定める事由が生じた場合は、新株予約権を行使することができないものとする。

(4)  その他の条件については、本定時株主総会及び新株予約権発行にかかる取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

9.   新株予約権の取得条項

新株予約権の取得条項は定めない。

10.新株予約権の譲渡制限

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。

11. 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金

(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17 条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2 分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。

(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、前記①の資本金等増加限度額から前記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

 

                                                 

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